いわき市議会 > 2012-12-13 >
12月13日-06号

  • "特別障害者手当等給付費国庫負担金"(/)
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  1. いわき市議会 2012-12-13
    12月13日-06号


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    平成24年 11月 定例会            平成24年12月13日(木曜日)議事日程 第6号 平成24年12月13日(木曜日)午後1時開議  日程第1 議案第1号~議案第63号及び議案第65号~議案第74号並びに平成24年10月臨時会から継続審査中の議案第1号~議案第17号(委員長報告~採決)  日程第2 議案第64号(委員長報告~採決)  日程第3 常任委員会の閉会中の継続調査  日程第4 議案第75号~議案第79号及び諮問第1号(追加提案理由説明~採決)  日程第5 決議案第1号~決議案第4号(提案理由説明~採決)  日程第6 意見書案第1号(提案理由説明~採決)---------------------------------------本日の会議に付した事件          〔議事日程第6号記載事件のとおり〕---------------------------------------出席議員(37名)     1番  木村謙一郎君     2番  山守章二君     3番  吉田実貴人君     4番  小野潤三君     5番  西山一美君      6番  安田成一君     7番  塩沢昭広君      8番  柴野美佳君     9番  渡辺博之君      10番  伊藤浩之君     11番  狩野光昭君      12番  福嶋あずさ君     13番  永山宏恵君      14番  大峯英之君     15番  蛭田源治君      16番  菅波 健君     17番  大友康夫君      18番  阿部秀文君     19番  小野 茂君      20番  塩田美枝子君     21番  溝口民子君      22番  高橋明子君     23番  坂本 稔君      24番  上壁 充君     25番  佐藤和美君      26番  岩井孝治君     27番  蛭田 克君      28番  遊佐勝美君     29番  赤津一夫君      30番  小野邦弘君     31番  大平洋夫君      32番  磯上佐太彦君     33番  石井敏郎君      34番  斉藤健吉君     35番  佐藤和良君      36番  樫村 弘君     37番  根本 茂君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のため出席した者 市長         渡辺敬夫君   副市長        鈴木英司君 選挙管理委員会委員長 草野一男君   代表監査委員     仲野治郎君 農業委員会会長    鈴木 理君   教育委員会委員長   蛭田優子君 教育長        吉田 浩君   水道事業管理者    猪狩正利君 病院事業管理者    平 則夫君   行政経営部長(兼)危機管理監                               前田直樹君 総務部長       鈴木正一君   財政部長       百武和宏君 市民協働部長     石井和一君   生活環境部長     鈴木秀幸君 保健福祉部長     本間靜夫君   農林水産部長     根本彰彦君 商工観光部長     近藤英雄君   土木部長       伊藤公二君 都市建設部長     田久三起夫君  会計管理者(兼)会計室長                               後藤昌弘君 教育部長       渡辺紀夫君   消防長        小野善廣君 総合磐城共立病院事務局長       参事(兼)総務課長   高橋伸利君            荒川正勝君 参事(兼)秘書課長   大和田 洋君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       佐藤信一君   次長         草野 亙君 総務議事課長     園部文司君   議事係長       奥山直明君 調査係長       室 拓也君   主査         鍛治晶子君 主査         江尻盛一君   主査         正木宏之君 主査         矢萩順也君---------------------------------------            午後1時00分 開議 ○議長(根本茂君) これより本日の会議を開きます。本日の議事は、配付の議事日程第6号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 議案第1号~議案第63号及び議案第65号~議案第74号並びに平成24年10月臨時会から継続審査中の議案第1号~議案第17号(委員長報告~採決) ○議長(根本茂君) 日程第1、議案第1号から議案第63号まで及び議案第65号から議案第74号、並びに平成24年10月臨時会から継続審査中の議案第1号から議案第議案第17号までを一括議題といたし、各常任委員会委員長並びに一般会計決算特別委員会委員長及び特別会計決算特別委員会委員長の報告を求めます。--------------------------------------- △委員長報告 △総務常任委員長報告 ○議長(根本茂君) 総務常任委員会委員長蛭田源治君。 ◆総務常任委員長(蛭田源治君) 〔登壇〕総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る6日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例の改正案1件、補正予算案2件及び専決処分の承認議案1件の計4件であります。 これら議案審査のため、去る7日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第23号いわき市部設置条例の改正についてを御報告いたします。 本案は、平成25年4月に実施する行政組織の改正に伴い、市民協働部及び商工観光部が分掌する事務を改めるため所要の改正を行うものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号平成24年度いわき市一般会計補正予算(第6号)のうち、当委員会付託分について御報告いたします。 本補正予算案は、平成24年度人事異動等に伴う職員人件費の補正を行うものや消防施設の復旧に係る所要の経費を計上したもの、前年度決算に伴う剰余金を財政調整基金に積み立てるものなどであります。 審査の過程において委員より、来年度以降の資金収支の見通しについて質疑があり、当局より「平成25年度は東日本大震災復興交付金により、資金収支に大きな支障はないものと予想されるが、予断を許さない状況にあると考えている」との答弁がなされたほか、市内防火水槽の設置件数や管理体制、債務負担行為を設定した庁舎清掃業務などの委託金額などについて確認がなされたところでありますが、これら当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第71号専決処分の承認を求めることについて、平成24年度いわき市一般会計補正予算(第5号)について御報告いたします。 本案は、本年11月16日の衆議院の解散により、公職選挙法第31条第3項の規定に基づき、衆議院議員総選挙を執行する必要が生じたことから、所要の補正を行ったものであります。 審査の過程において委員より、選挙事務従事者や期日前投票の状況などについて確認がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく承認すべきものと決しました。 最後に、議案第72号平成24年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について御報告いたします。 本補正予算案は、東日本大震災復興交付金の第4次申請に係る交付可能額の通知を受けた事業等のうち、早期に着手しなければならない事業に係る所要の交付金額を補正するもの、また、(仮称)久之浜・大久地区地域総合施設整備事業に係る所要の経費を計上したものなどであります。 審査の過程において委員より、久之浜・大久支所及び久之浜公民館の一時的な移転先について質疑があり、当局より「移転先としては、久之浜町西二丁目地内の現在は空き店舗となっている建物に移転を予定している」との答弁がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。---------------------------------------文教経済常任委員長報告 ○議長(根本茂君) 文教経済常任委員会委員長阿部秀文君。 ◆文教経済常任委員長(阿部秀文君) 〔登壇〕文教経済常任委員会の御報告を申し上げます。 去る6日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例の制定案1件、条例の改正案4件、補正予算案10件、一般議案1件の計16件であります。 これら議案の審査のため、去る7日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第19号いわき市山田財産区管理会条例及びいわき市山田財産区の財産の管理及び処分に関する条例を廃止する等の条例の制定について申し上げます。 本案は、山田財産区が所有していた財産について、本市への譲渡が完了したことに伴い、同財産区が消滅したことから、関係条例について所要の改廃を行なうものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号いわき市奨学資金貸与基金条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市奨学資金貸与基金に奨学資金として貸与することを目的とした寄附があったことに伴い、条例に定める基金の額を改めるため所要の改正を行うものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号いわき市幼稚園条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市立高坂幼稚園について、現在、3歳児1学級、4歳児、5歳児各2学級の計5学級で運営しているところですが、園児の入園状況が平成20年度から5年連続で各学年1学級、計3学級の受け入れとなっている状況や、今後においても急激に園児数が増加する要因等は考えられないことを勘案し、同園における園児の受け入れを5学級から3学級に見直すこととして、定員を160人から90人に改めるものであります。 審査の過程で委員より、園児の増加が見込めない要因について質疑があり、当局より「幼稚園については学区が定まっていないが、付近に住む子供の数の減少のほか、共働きの増加により幼稚園よりも保育所等を選択する保護者がふえていることなども要因の1つであると考えられる」との答弁がなされましたが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号いわき市総合教育センター条例の改正について申し上げます。 本案は、平成25年度に実施する教育委員会事務局における組織機構改革により、いわき市総合教育センターの事業の一部を生涯学習課へ移管することから、所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より、今回の改正で条例に新たに文言が追加される教育に関する調査研究について、既存事業ではあるものの、これまで条例に位置づけがなかったことから、今回、改めて条例に位置づけるものであること、また、条例から削除される少年補導員等の事務については、教育委員会の規則において別途規定されることの2点について確認がなされましたが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第28号いわき市中央卸売市場業務条例の改正について申し上げます。 本案は、東日本大震災による市場南側ののり面崩落の復旧に当たり、市場の敷地面積に変更が生じたため、また、本市の中央卸売市場における効率的な取引の確保及び卸売業者の負担軽減のための措置を講ずる等のため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より、卸売業者が仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をした場合の市長への届け出の廃止及び、卸売業者が仲卸業者及び売買参加者と買い受け代金の支払い猶予の特約をした場合の市長への届け出の廃止について、これらの制度を廃止しても不都合がないという判断に至った理由について質疑があり、当局より「当該届け出は、卸売市場における公正な取引や円滑な市場運営の確保のために届け出させていたものであり、卸売市場法に規定のない事務であることや、日々の販売実績の報告により確認ができることから、事務上の支障がないため廃止するものである」との答弁がなされましたが、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号平成24年度いわき市一般会計補正予算(第6号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案の主な内容は、職員人件費について、平成24年度当初予算が平成23年10月1日現在の現員現給を基礎として算出していることから、その後の人事異動等による増減分を補正するもののほか、特用林産物の安定的な生産及び供給体制の整備を図るための施設整備等を行う事業主体に対する補助について、県による事業実施決定に伴い所要の経費を増額補正するもの、平成23年度における市工場等立地促進条例に基づく奨励金額が確定したため所要額を増額補正するもの、平北部学校給食共同調理場の改修工事が年内に竣工し、3学期から稼働を再開できることになったことに伴い、学校給食を提供するための賄い材料費、平北部及び四倉学校給食共同調理場のパート調理員の雇用などに要する経費について増額補正する一方、スクールランチの提供数減少に伴う所要の経費の減額補正をするもの、さらには、小・中学校及び幼稚園の地震補強工事に係る設計委託及び図書館、文化センターに係る各種業務委託について業務を円滑に推進するため、債務負担行為の設定するものなどであります。 審査の過程で委員より、県の緊急雇用創出基金事業を活用し実施するいわき産農作物理解促進事業に関し、事業の目的や内容などについて質疑があり、当局より「風評被害対策の一環として、まずはいわき市民にいわき産農作物を消費していただくため、市民みずからが農作物を栽培し、放射性物質の検査までの一連の流れを実体験する機会を提供するものであり、アンケート調査等により、消費者動向を把握・分析し、次年度以降の事業に反映していきたい」との答弁がなされ、また、委員より、小名浜地区勤労者センターの解体・撤去の過程などについて質疑があり、当局より「当該施設はいわき地区労働福祉協議会小名浜支部に無償で貸与し、管理・運営をお願いしていたところであるが、近年、利用人数が減少していることや老朽化が進んでいること、また、震災により半壊以上の被害を受けたことなどから、当該協議会と協議した結果、廃止することとなったものであり、解体後の跡地は、普通財産として管財課所管とし、将来的に売却していく考えである」との答弁がなされ、さらに、委員より、「賢沼ウナギ生息地の護岸整備に関し、周辺の遊歩道についても整備の対象となるのか」との質疑があり、「今回は、沼周辺の護岸のみを整備する考えであるが、委員からの指摘を踏まえ、今後、遊歩道の整備についても検討していきたい」との答弁がなされましたが、これら当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第41号平成24年度いわき市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、職員人件費について人事異動等による増減分を補正するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第42号平成24年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、平成23年度の歳入歳出決算に伴い、繰越金が確定したことなどに伴う所要の補正措置を講ずるものなどでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第45号から議案第50号までの各案については、川部、山田、磐崎、澤渡、田人及び川前財産区の平成24年度財産区特別会計補正予算でありますので、一括して申し上げます。 これらの補正予算案は、山田財産区において、財産区の消滅に伴う残金整理を行うもの、また、その他の各財産区において、前年度の繰越金が確定したことから、所要の補正措置を講ずるものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第66号指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、いわき市国民宿舎勿来の関荘の指定管理者の指定期間が平成25年3月31日で満了となることから、新たに指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程で委員より、指定管理者を変更することとなったいきさつについて質疑があり、当局より「現在の指定管理者である公園緑地観光公社より、指定管理の終了年度となっている今年度末をもって指定管理を辞退する旨の申し出があり、公募の結果、いわき勤労福祉事業団1者から応募があり、選定委員会を経て、適正であるとの結論のもとに指定することとしたものである」との答弁がなされましたが、これら当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第72号平成24年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案の主な内容は、平薄磯・平豊間地区の塩屋埼灯台周辺について、観光活性化を目指した整備のあり方等を調査・検討するための経費を増額補正するもののほか、復興交付金を活用し実施する永崎小学校校舎の耐震化に係る経費を増額補正するもの、さらには、平薄磯及び平豊間地区に係る被災市街地復興土地区画整理事業の区域内における埋蔵文化財の試掘調査を実施するための経費を増額補正するものなどであります。 審査の過程で委員より、観光活性化事業にかかわって、当該地域を特定した理由、震災前に地元住民と協議の上、取りまとめた既存計画との関係及び委託の内容等について質疑があり、当局より「当該地域を特定した理由については、津波の被害が甚大であった塩屋埼灯台周辺の整備について、調査・検討を進めながら今後の方向性を見出すものであり、既存計画との関係については、今回は、震災後、新たな視点で検討を進めるものであること、また、委託の内容については、観光誘客と市街地再生の関連性を含めた調査、灯台下周辺の既存資源との整合を図る整備のあり方、灯台により安易に上っていただく手法の3つの視点で検討してもらう内容である」との答弁がなされ、また、委員より、埋蔵文化財の試掘調査にかかわって、高台移転工事への影響についての質疑があり、当局より「薄磯地区及び豊間地区の高台造成地の発掘調査については、試掘調査の結果により、本調査をするか否かの判断をすることとなる。遺跡の発掘調査は、慎重に進める必要がある一方で、高台移転工事におくれないよう進める必要もあり、両者には相入れない部分があるものの、調整を図りながら、最良の方向で進めることができるよう努めていきたい」との答弁がなされましたが、これら当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、文教経済常任委員会の報告を終わります。---------------------------------------市民福祉常任委員長報告 ○議長(根本茂君) 市民福祉常任委員会委員長大峯英之君。 ◆市民福祉常任委員長(大峯英之君) 〔登壇〕市民福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る12月6日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例制定案18件、条例改正案1件、補正予算案6件の計25件であります。 これら議案審査のため、去る7日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第1号いわき市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第2号いわき市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第3号いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第4号いわき市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第5号いわき市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第6号いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、議案第7号いわき市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、議案第8号いわき市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第9号いわき市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第10号いわき市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第11号いわき市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第12号いわき市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、議案第13号いわき市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、議案第14号いわき市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、議案第15号いわき市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第16号いわき市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、議案第17号いわき市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、議案第18号いわき市指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての18件につきましては、関連しておりますので、一括して申し上げます。 各案はいずれも、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法において社会福祉法等の一部が改正され、中核市が条例で定めることとされた社会福祉施設等の設置基準等を定めるため条例を制定するものであります。 各案の具体的な内容といたしましては、社会福祉法の一部が改正されたことに伴い、議案第1号において軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を、生活保護法の一部が改正されたことに伴い、議案第2号において保護施設の設備及び運営に関する基準を、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、議案第3号において児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を、老人福祉法の一部が改正されたことに伴い、議案第4号において養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を、議案第5号において特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を、障害者自立支援法の一部が改正されたことに伴い、議案第6号において指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を、議案第7号において指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を、議案第8号において障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を、議案第9号において地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を、議案第10号において福祉ホームの設備及び運営に関する基準を、議案第11号において障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、議案第12号において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を、議案第13号において指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を、議案第14号において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を、議案第15号において介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を、議案第16号において指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を、議案第17号において指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を、議案第18号において指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるため条例を制定するものであります。 審査の過程において委員より「特別養護老人ホーム等において国の基準では居室の定員が1名、例外的に2名ということであるが、今回の市の基準では4名以下となっている。このことによるプライバシーへの影響はないのか」との質疑があり、当局より「多床室については、可能な限りプライバシーを確保した環境づくりをすることとしており、事業者から施設の整備計画が上がってきた際には、協議の中でプライバシーの確保について適切に指導していきたい」との答弁がなされ、また、児童福祉施設における乳児室の面積基準や看護師配置の基準、国及び県の基準との相違点等について確認がなされ、さらに、今回の市の基準については、国の基準からさらに踏み込んだ内容になっているとした上で、今後も、施設利用者の方が快適に施設を利用できるよう、事業者の方とも連携を図っていただきたいとの要望がなされたところであり、これら当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号いわき市集会所条例の改正について申し上げます。 本案は、地域集会施設の所有と管理を一元化し費用負担の公平化を図るため、行政区等に無償譲渡することとしている市所有の集会所のうち、本年度において譲渡を予定しているいわき市大利集会所について条例から削除するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において委員より、行政区等に譲渡された後の施設の修繕費等に係る補助等についての確認がなされ、また、集会所は地域住民の交流の場となる施設であるので、地域の皆様が利用されるトイレの水洗化の推進をお願いしたいとの要望がなされたところでありますが、当局の説明を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号平成24年度いわき市一般会計補正予算(第6号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、テレビ共聴施設のデジタル化改修整備及び新設整備に係る補助金について所要額の補正を行うものや、東日本大震災により被災した小規模介護施設の復旧事業等に対する補助金や、東日本大震災による遺児や被災児童を支援するための事業に対する補助金について所要額の補正を行うもの、平成23年度の特別障害者手当等給付費国庫負担金等の額が確定し、既に受けた交付額を実績額が下回ったことなどから精算・返納するもの、平成24年度人事異動等に伴う職員人件費の増減について所要額の補正を行うものなどであります。 審査の過程において委員より「いわき駅前市民サービスセンターにおいては、利用者も多いことから、重点的な職員配置ができないか」との質疑があり、当局より「届け出等の集中が予測される期間等については、今後も引き続き弾力的な事業運営に努めてまいりたい」との答弁がなされ、また、別の委員より、東日本大震災による遺児や被災児童を支援する施設の維持費について質疑があり、当局より「当該施設においては、交流イベント等の収益だけで運営していくのは難しいと考えており、地域子育て支援拠点事業等の補助事業等を活用しながら、運営団体と協議してまいりたい」との答弁がなされました。そのほか、アリオスの開館5周年に係る事業内容や海竜の里センター内に設置する屋内遊び場の整備内容、小規模介護施設における自動火災報知設備等の整備状況について確認がなされましたが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第35号平成24年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、平成24年度人事異動等に伴う事業勘定及び直診勘定に係る職員人件費の増減について所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第36号平成24年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、平成24年度人事異動等に伴う職員人件費の増や平成23年度決算の確定に伴う繰越金等について所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号平成24年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、平成24年度人事異動に伴う職員人件費の増減について所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第38号平成24年度いわき市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、平成23年度決算の確定に伴う繰越金や一般会計繰入金等について所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第52号平成24年度いわき市病院事業会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、福島県の補助要綱が改正され、救急医療に関する研修の受講や県外からの医療支援に係る軽費について補助の対象となったことから、当該補助金収入について所要額の補正を行うものや、新病院の早期建設に向けた事業推進のため、基本設計や造成設計の年度内着手等に必要な事業費等について所要額の補正を行うもの、電話交換業務等の業務委託を円滑に実施するため、必要な債務負担行為の設定を行うものなどであります。 審査の過程において委員より、緊急医療体制強化事業の事業内容や、臨床検査業務等の委託内容及び入札・契約状況等について確認がなされましたが、当局の説明を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、市民福祉常任委員会の報告を終わります。--------------------------------------- △建設水道常任委員長報告 ○議長(根本茂君) 建設水道常任委員会委員長永山宏恵君。 ◆建設水道常任委員長(永山宏恵君) 〔登壇〕建設水道常任委員会の御報告を申し上げます。 去る6日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例の制定案3件、改正案5件、補正予算案9件、一般議案17件の計34件であります。 これら議案の審査をするため、去る7日及び10日の2日間にわたり委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、議案第64号を除く議案33件の審査の経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第20号いわき市市営住宅等整備基準条例の制定について申し上げます。 本案は、平成23年5月2日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革第1次一括法において、公営住宅法の一部が改正され、公営住宅及び共同施設の整備基準について市町村の条例で定めることとされたことから、当該基準について規定することに伴い、本条例を制定するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号いわき市災害危険区域に関する条例の制定について申し上げます。 本案は、防災集団移転促進事業において、移転促進区域について建築基準法第39条に基づく災害危険区域を指定し、建築物の建築制限を行うことが事業要件とされていることから、当該指定等に関し必要な事項を定めることに伴い、本条例を制定するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号いわき市布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の制定について申し上げます。 本案は、平成23年8月30日に公布された、いわゆる地域主権改革第2次一括法において、水道法の一部が改正され、布設工事監督者を配置する対象工事及び同監督者の資格基準並びに水道技術管理者の資格基準について水道事業者である地方公共団体の条例で定めることとされたことから、当該資格基準等に関し必要な事項を定めることに伴い、本条例を制定するものであります。 審査の過程において委員より、現在の本市における布設工事監督者及び水道技術管理者の人数について質疑があり、当局より「本市では、現在、布設工事監督者が64名、水道技術管理者は1名となっている」との答弁がなされ、そのほか、同条例を制定している他事業体の割合などについて確認がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第29号いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、平成23年8月30日に公布された、いわゆる地域主権改革第2次一括法において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、市町村が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格について市町村の条例で定めることとされたことから、当該資格等について規定するため、また、市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届け出における手続について規定することに伴い、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において委員より、本条例で追加された基準と国の基準との関係について質疑があり、当局より「本条例で追加される基準と国の基準は、原則同じ考えである」との答弁がなされ、そのほか、産業廃棄物処理施設の基準などについて確認がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号いわき市農業集落排水処理施設条例の改正について申し上げます。 本案は、遠野地区において整備を進めてきた農業集落排水処理施設が、平成25年4月1日より供用開始となることから、当該施設の名称、位置及び事業区域を定めることに伴い、所要の改正を行うものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号いわき都市計画事業震災復興土地区画整理事業施行規程の改正について申し上げます。 本案は、市が施行するいわき都市計画事業震災復興土地区画整理事業にいわき都市計画事業豊間震災復興土地区画整理事業ほか4事業を追加することに伴い、所要の改正を行うものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第32号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。 本案は、平成23年8月30日に公布された、いわゆる地域主権改革第2次一括法において、下水道法の一部が改正され、公共下水道の構造の基準等について市町村の条例で定めることとされたことから、当該基準等について規定することなどのため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において委員より、都市下水路の定義について確認がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第33号いわき市市営住宅管理条例の改正について申し上げます。 本案は、平成23年5月2日に公布された、いわゆる地域主権改革第1次一括法において、公営住宅法の一部が改正され、公営住宅の入居者資格に係る収入基準について市町村の条例で定めることとされたことから、当該基準について規定することなどに伴い、所要の改正を行うものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号平成24年度いわき市一般会計補正予算(第6号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、本市のさらなる復旧・復興を推進するため、東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物の処理や、津波被災地区の家屋等の基礎部分の解体・撤去などについて迅速に実施するため、所要額を補正するもののほか、来年7月22日に開催される2013年プロ野球オールスターゲーム第3戦の円滑な開催に向けたいわきグリーンスタジアムの施設改修のため、所要額を補正するものなどであります。また、当該施設改修の予算執行期間が極めて短期間であることから繰越明許費を設定するものや、業務を円滑に推進するため、道の駅よつくら港の管理など5つの業務委託に係る債務負担行為を設定するものなどであります。 審査の過程において委員より「津波被災地区の家屋等の基礎部分の解体・撤去について、既に自費で撤去した方で領収書等関係書類を残していない場合の払い戻し手続はどのようにするのか」との質疑があり、当局より「領収書等の書類をなくしてしまった方については、発注した業者から提供していただいた情報をもとに、市で調査・確認し、金額を確定していくことを考えている」との答弁がなされ、また、委員より「合併浄化槽などの撤去もこの制度の対象に含まれるのか」との質疑があり、当局より「内陸部における家屋等解体撤去関連業務委託では、井戸や浄化槽、外構等は対象外としており、津波被災地区基礎解体撤去関連業務委託でも同様の取り扱いとしている」との答弁がなされたところであります。このほか、委員より「いわきグリーンスタジアムの施設改修において、車いす用観覧室を2分割し、3塁側に監督室を増設する予定であるが、利用者に影響はないか」との質疑があり、当局より「車いす用観覧室の利用者が多数いる場合には、隣接するより広い審判員室の利活用も可能であることから、そのような対応をしていきたいと考えている」との答弁がなされ、そのほか、下水道施設における保守管理の人員体制や職員人件費における人数の増減及び事務量などについて確認がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第39号平成24年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、宅地需要の高まりを受け、泉第三土地区画整理事業において、来年度以降に販売する保留地の整備を前倒しで実施することなどから所要額を補正するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第40号平成24年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本補正予算案は、平成23年度決算に伴い消費税納付額が確定したことなどから所要額を補正するものや、北部浄化センター等の運転管理について債務負担行為を設定するものであります。 審査の過程において委員より「北部浄化センターなどの下水道施設運転管理業務委託について、コストカットの試算が400万円程度で再任用職員を活用した直営のほうがコスト的によければ、外部委託する時期を先送りにすることは考えられないか」との質疑があり、当局より「包括的民間委託の目的は、人件費などの金額だけではなく、民間の活力とノウハウを活用することでより効果的な運営が図られるため、下水道事業の持続性を確保する観点から必要不可欠なものであると考えている」との答弁がなされたところであります。 質疑終結後、討論に入り、原案に反対の立場から「まず、人件費について、再任用職員を半数とした場合の試算においては、北部浄化センターで1,900万円、東部浄化センターで1,400万円が削減されるということであるため、再任用職員による直営のほうが、削減効果が高いと考えられる。また、既に中部・南部浄化センターでは民営化され一定の効果があるということであれば、直営の中でも民間のノウハウを取り入れながらコストパフォーマンスを発揮することが可能ではないかと考えられる。さらに、今後、公募した際に、地元の業者以外が受注した場合には、地域経済への影響や将来的には直営の技術者の減少により、委託会社の買い手市場となり委託費が上がる可能性も懸念されることから、本案には反対である」との討論がなされました。 これに対し、原案に賛成の立場から「本市の下水道事業は、その整備の進展により維持管理すべき施設が膨大となっており、また、施設の老朽化も相まって維持管理費の増加が予測され、さらに、人口減少や少子高齢化などの厳しい社会情勢の中、効率的な業務運営を行っていくことが課題であると認識している。また、包括的民間委託は、下水処理サービスの質を確保しつつ民間の創意工夫を生かした効率的な維持管理を行うための新たな方式であり、下水道事業の持続性を確保するためには必要不可欠であると考えることから、本案には賛成である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第43号平成24年度いわき市地域汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、平成23年度決算に伴い、繰越額が確定したことから、所要額を補正するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第44号平成24年度いわき市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、平成23年度決算に伴う繰越金の確定や定期人事異動に伴う職員人件費について所要額を補正するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第51号平成24年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、定期人事異動等に伴う職員人件費などについて所要額を補正するものや、庁舎警備及び電話交換業務委託に係る債務負担行為を設定するものなどであります。 審査の過程において委員より、庁舎警備業務委託における夜間電話対応の課題について質疑があり、当局より「夜間電話件数の実態から判断し、特別な対応が必要な状況にはなく、課題はないものと考えている」との答弁がなされ、そのほか、職員数が減となった原因や利益剰余金の見通しなどについて確認がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第53号工事請負契約について、公共下水道北部浄化センター建設工事(高速ろ過機械設備)について申し上げます。 本案は、北部処理区における合流式下水道改善のため、北部浄化センター内に高速ろ過機械設備を2カ年継続で施工するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第54号工事請負契約について、公共下水道南部浄化センター建設工事(水処理機械設備)について申し上げます。 本案は、南部浄化センターにおける水処理のため、水処理機械設備を2カ年継続で施工するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第55号工事請負契約について、公共下水道神谷幹線築造工事(2工区)について申し上げます。 本案は、平神谷地区内における合流式下水道改善のため、幹線管渠を2カ年継続で施工するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第56号及び議案第57号の両案については、いずれも災害公営住宅整備事業用地の財産取得についてでありますので、一括して申し上げます。 両案は、錦地区及び勿来関田地区における災害公営住宅の整備に伴い、災害公営住宅整備計画区域の用地を取得するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第58号から議案第61号までの各案については、いずれも震災復興土地区画整理事業用地の財産取得についてでありますので、一括して申し上げます。 各案は、久之浜地区、薄磯地区、豊間地区及び岩間地区における震災復興土地区画整理事業の実施に伴い、事業区域内の用地を取得するものであります。 審査の過程において委員より、用地買収価格に対する相手方の要望の状況について質疑があり、当局より「今回の用地買収の価格については、国が被災3県に対して統一的な考え方を示し、それを福島県が受けて、各被災地区における標準価格を不動産鑑定によって定め、本市はそれをもとに一筆ごとに価格を設定している。価格を提示した中で、相手方から安いという意見は多少あるが、区画整理事業の場合、売却を希望しなければ、換地という方法もあることも含め理解をいただけるよう説明している」との答弁がなされましたが、当局の答弁を了とし、各案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第62号及び議案第63号の両案については、いずれも防災集団移転促進事業用地の財産取得についてでありますので、一括して申し上げます。 両案は、未続地区及び金ケ沢地区における防災集団移転促進事業の実施に伴い、移転先住宅団地及び移転促進区域内の用地を取得するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第65号訴えの提起について申し上げます。 本案は、市営住宅入居者で、正当な理由がなく、長期にわたり市営住宅の家賃を滞納し続けている者に対し、当該市営住宅の明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において委員より、訴訟の方法及び費用について確認がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第67号指定管理者の指定について、いわき市道の駅よつくら港情報館について申し上げます。 本案は、指定管理者の指定期間が平成25年3月31日で満了となることから、新たに指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第68号から議案第70号までの各案については、いずれも専決処分の承認を求めることについてでありますので、一括して申し上げます。 各案は、工事請負契約について、議案第68号は西郷町忠多地区造成宅地滑動崩落緊急対策工事について、議案第69号は泉もえぎ台地区造成宅地滑動崩落緊急対策工事について、議案第70号は災害公営住宅関船団地建築工事について、それぞれ迅速な復旧又は整備のため急施を要したことから専決処分を行ったものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり承認すべきものと決しました。 次に、議案第72号平成24年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、国からの東日本大震災復興交付金を活用し、東日本大震災により家屋の再建等を余儀なくされた被災者の経済的負担を軽減させるため、家屋の新築等に伴い、浄化槽を設置する際に、その費用の一部を補助するため所要額を補正するもののほか、同じく復興交付金を活用し、災害公営住宅整備事業における四倉、平沼ノ内、平豊間、平作町、錦町、勿来町関田、勿来町四沢の7カ所の用地取得、造成工事及び建築工事などの実施に伴い、所要額を補正し継続費を設定するものや、未続地区及び金ケ沢地区の防災集団移転促進事業における移転先住宅団地の造成に伴う地盤改良の実施及び小名浜港背後地復興拠点整備事業における国・県庁舎の移転に伴う用地取得、移転補償、地質調査等を実施するため所要額を補正するものなどであります。 審査の過程において委員より、浄化槽復興整備事業の補助対象となる浄化槽の基数の根拠について質疑があり、当局より「遡及分の基数は建築確認の際に出される浄化槽設置届の件数などをもとに見込んでおり、今後の新築等の基数については、被災者生活再建支援制度などの件数をもとに見込んでいる」との答弁がなされ、また、委員より、防災集団移転促進事業における移転先住宅団地の軟弱地盤改良でドレーン工法を選んだ理由について質疑があり、当局より「地盤改良工法には、セメント改良やドレーン工法などさまざまな工法があるが、比較検討の結果、コストが低廉なドレーン工法を選定したものである」との答弁がなされ、そのほか、津波避難シミュレーション調査委託の調査時期や国・県庁舎の移転完了時期などについて確認がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第73号平成24年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、東日本大震災復興交付金を活用し、久之浜、平薄磯、平豊間、小浜における震災復興土地区画整理事業に伴い、換地設計に係る委託や用地取得に係る公有財産の購入などの所要額を補正するものや、換地設計等に係る業務委託などで必要な工期が確保できないため繰越明許費を設定するものであります。 審査の過程おいて委員より、久之浜地区の補正額が他の地区と比べて大きい理由について質疑がなされ、当局より「久之浜地区については、他の地区と比べ用地取得などが進んでいるためである」との答弁がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第74号平成24年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本補正予算案は、小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業の実施にあわせて整備を行う公共下水道の実施設計に伴い、所要額を補正するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、建設水道常任委員会の報告を終わります。---------------------------------------一般会計決算特別委員会委員長報告 ○議長(根本茂君) 一般会計決算特別委員会委員長岩井孝司君。 ◆一般会計決算特別委員長(岩井孝治君) 〔登壇〕一般会計決算特別委員会の御報告を申し上げます。 本特別委員会は、本市の一般会計の歳入歳出予算が目的に沿って適正かつ効率的に執行されていたか否か等について、会計全体の決算状況を把握し審査するために、平成24年10月臨時会において設置され、本会議から検査権の委任を受けた上で、閉会中の継続審査により、11月7日、8日、9日及び12日の4日間にわたり、事前の書類審査を踏まえ、実績と成果の把握に重点を置いて慎重に審査を行ったところであります。 それでは、委員会における審査の経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、平成23年度決算の概要についてでありますが、まず、本市の歳入においては、依然として厳しい経済情勢による個人市民税及び法人市民税の低水準での推移や、地価の下落や設備投資の減少等による固定資産税の減少のほか、東日本大震災の影響による市税の大幅な減免等により、一般財源の確保は極めて厳しい状況にあったところでありますが、徴収体制の強化や東日本大震災復興交付金などの国・県の財政措置の有効活用を図るなど、可能な限り財源の確保に努めた内容となっております。一方、歳出においては、めざしていく「いわき」の姿の実現に向けて、新・市総合計画基本計画に基づく事業及び施策を着実に推進するため、経常経費を部等ごとの枠配分方式として歳出の抑制を図ったほか、各部等においてゼロベースの視点に立った自主的・主体的な事業の重点選別化をさらに推進し、行財政の簡素効率化や経費の節減合理化、さらには、職員数の適正化に努め、将来にわたり持続可能な財政基盤の確立を基本とした当初予算の内容となっております。しかし、その予算の執行に当たっては、新年度直前に発生した東日本大震災への対応を最優先とするため、新たな予算執行方針を定め、特に、市税を初めとした歳入予算の大幅な減が見込まれたため、歳出予算の執行を制限するとともに、一部事業については災害対応事業への組み替えを図り、震災に伴い発生した公共施設の復旧、被災者の生活再建支援、原子力発電所事故に伴う放射線対策や風評被害対策などに係る多額の財政需要に対応するなど、震災からの復旧・復興への対応に柔軟かつ積極的に取り組んだ内容となっております。 その結果、本市の一般会計に係る歳入については、予算現額2,063億1,509万7,160円に対し、調定額2,009億7,540万4,398円、収入済額は1,813億206万686円、調定額に対する収入率は90.2%であり、一方、歳出については、予算現額2,063億1,509万7,160円に対し、支出済額は1,739億3,236万8,776円、予算現額に対する執行率は84.3%であり、歳入決算額から歳出決算額及び翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支につきましては、30億5,907万2,030円となったところであります。 本特別委員会において、これら決算の状況を踏まえながら、歳入においては、自主財源の根幹をなす市税の徴収率や徴収率向上に向けた対策などについて、また、歳出においては、極めて厳しい財政環境の中で、最小の経費で最大の行政効果をもたらし、地域の活性化や市民サービスの一層の充実を図るための施策の展開についてなど、執行部に対し詳細な答弁を求め、活発な議論を交えながら慎重に審査を行ったところ、当局の説明・答弁を了とし、本案は異議なく認定すべきものと決しました。 報告の最後に、一般会計においては、さらに厳しい行財政環境が続くことが想定される中、執行部におかれましては、当委員会において質疑の中でなされた提言を真摯に受けとめ、平成24年度予算の適正な執行と新年度の予算編成に意を用いられますよう要望申し上げ、一般会計決算特別委員会の報告を終わります。---------------------------------------
    特別会計決算特別委員会委員長報告 ○議長(根本茂君) 特別会計決算特別委員会委員長小野邦弘君。 ◆特別会計決算特別委員長(小野邦弘君) 〔登壇〕特別会計決算特別委員会の御報告を申し上げます。 本特別委員会は、本市の特別会計の歳入歳出予算が、目的に沿って適正かつ効率的に執行されていたか否か等について、会計全体の決算状況を把握し審査するため、平成24年10月臨時会において設置され、本会議から検査権の委任を受けた上で、閉会中の継続審査により、去る11月8日、9日及び12日の3日間にわたり、事前の書類審査を踏まえ、実績と成果の把握に重きを置きながら慎重に審査を行ったところであります。 それでは、審査の経過と結果について、議案第2号から議案第17号までの計16件につきましては、いずれも平成23年度の特別会計歳入歳出決算の認定に係る議案でありますので、一括して申し上げます。 特別会計全体の歳入歳出決算の概要について申し上げますと、歳入総額については987億7,475万1,731円であり、調定額に対する収入率は92.4%であります。一方、歳出総額については、949億4,073万8,254円であり、予算額に対する執行率は91.5%であります。また、歳入決算額から歳出決算額及び翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支については、特別会計全体では28億3,559万3,151円であり、黒字決算となったところであります。さらに、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支については、特別会計全体では12億1,194万8,866円の黒字となっております。 これらの決算状況を踏まえながら、各事業の個別具体的な実施状況及びその成果等について、当局に対し詳細な答弁を求め、慎重に審査を行ったところでありますが、議案第2号から議案第17号までの16議案については、いずれも当局の説明・答弁を了とし、異議なく認定すべきものと決しました。 最後に、当局におかれましては、審査を通じて委員から出された意見や提言を真摯に受けとめられ、将来にわたり持続可能な事業運営の実現、また、市民に対する良質なサービス提供の堅持に向け、長期的視点に立った事業運営に取り組むとともに、新年度の予算編成において意を用いられますよう要望申し上げ、特別会計決算特別委員会の報告を終わります。 ○議長(根本茂君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 発言の通告は午後2時25分までといたします。 ここで、午後2時35分まで休憩いたします。            午後2時14分 休憩---------------------------------------            午後2時35分 再開 ○議長(根本茂君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑は終結いたしました。--------------------------------------- △討論 △上壁充君反対討論 ○議長(根本茂君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。24番上壁充君。 ◆24番(上壁充君) 〔登壇〕24番いわき市議会創世会の上壁充でございます。 私は、委員長報告議案第40号平成24年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第3号)、第2表債務負担行為補正、並びに下水道施設運転管理業務委託(北部浄化センター等)について、反対の立場で討論いたします。 本案は、北部及び東部浄化センターを包括的民間委託にするためにかかわる平成24年度の債務負担行為の補正予算と、平成25年度から平成27年度までの包括的民間委託料として18億4,610万8,000円が計上されております。 今回の北部浄化センター及び東部浄化センターの包括的民間委託は、平成22年度の下水道中期ビジョン、平成24年3月策定のアウトソーシング基本指針実施計画を踏まえて、平成28年度に企業会計に移行するためにも、平成25年度から実施しないと間に合わないということを拝聞しておりますが、復旧・復興を進めているときを考えれば、時期尚早ではないかと私は思います。 また、先般の一般質問での答弁によりますと、平成23年度時点における県内の下水道普及率は、郡山市が71.1%、会津若松市が62.9%、福島市が62.3%と6割以上でしたが、いわき市は49.2%ということで5割に達しておりません。また、いわき市の平成23年度末の下水道使用料は25億9,159万6,241円でしたが、郡山市は38億9,066万8,292円、福島市は31億5,825万2,065円ということでありました。この現状は、包括的民間委託による下水道事業の経営において、今後大きな課題とならないのか、または、今後下水道使用料の引き上げに影響はないのかなどが危惧されております。さらに、民間委託した場合の経費削減の見通しですが、執行部としては、北部浄化センターは約400万円、東部浄化センターは約500万円の合計約900万円の削減でしたが、前回述べましたように、私たちの試算では、例えば、職員の半数を再任用職員とした場合、年間で約3,400万円削減できると試算しました。一方、運転管理の関係では、執行部は民間事業者のノウハウや民間活力を活用することで、よりよい維持管理が可能となる、または、技術の向上を図れるということですが、実際、現有職員も所長や電気・機械技術者等が業者との会話等で得た新たな技術を、現場と打ち合わせを行いながら実施してきたこともあります。その意味では、多くの現有職員も体験してきた職員も多くいるわけであります。通常は場内の環境整備は当然ですが、ポンプの定期的なオイル交換、異常音の有無、水質ではBOD検査は時間がかかるので行いませんでしたが、COD検査などは定期的に行っておりました。現在は、人員削減のためCODいわゆる化学的酸素要求量検査はできませんけれども、予防点検等は常に行っている状況であります。市としても、民営化の方針だけでなく、現場のさらなる技術の向上を図り、モチベーションを高める対策も必要ではないでしょうか。 いわき市はこれまでも行政財改革によって、学校給食の配送業務や病院の給食業務、一般廃棄物の収集・運搬業務、南部清掃センターの運転業務、病院の医事課業務、移動図書館、支所・出張所用務員等業務など、民間委託を実施してまいりました。しかし、その委託料の推移を見ますと、当初は軽費削減とはなっておりましたが、年月が過ぎるごとに少しずつ委託料は増額してきており、現在では、業種によっては現有職員を二、三人減らせば、あるいは、再任用職員の活用を図れば、経費削減等は可能な状況になってきていると認識しているところであります。また、委託することによって職員は大幅に削減され、一方では、受託会社に従事する職員の賃金が低くならざるを得なくなり、低所得者層がますます増加していくことになってしまいます。 今、200万円以下の労働者が1,100万人を超えている。あるいは、自殺者も3万人にも及んでおり、今、安定した雇用・職場の確保が求められているのではないでしょうか。そうした職場を市みずから確保していくことも必要ではないのでしょうか。その意味では、両浄化センターは存続しながら再任用活用とあわせ、雇用を図るべきと思います。 以上、私の意見を申し上げましたが、議員各位の御理解と御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、私の討論を終わります。御清聴ありがとうございました。--------------------------------------- △小野潤三君賛成討論 ○議長(根本茂君) 4番小野潤三君。 ◆4番(小野潤三君) 〔登壇〕14番いわき市議会志道会の小野潤三であります。 私は、議案第40号平成24年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、原案並びに委員長報告に賛成する立場から討論を行うものであります。 本案は、北部浄化センター及び東部浄化センターの運転管理業務について、平成25年度から包括的民間委託を導入するための債務負担行為の追加などを行う補正予算であります。本市の下水道事業は、その整備の進展により維持管理すべき施設が膨大となっており、また、施設の老朽化と相まって維持管理費の増加が予測され、さらに人口減少や少子高齢化などの厳しい社会情勢の中、効率的な業務運営を行っていくことが課題であると認識しております。包括的民間委託は、下水処理サービスの質を確保しつつ、民間の創意工夫を生かした効率的な維持管理を行うための新たな方式であり、そのメリットとしては、受託者の総括責任者の指揮命令のもと運転管理が行われることとなり、迅速で環境負荷の少ないよりよい維持管理が可能となることや、有資格者を配置することにより施設の点検業務が強化され、突発的な故障や事故に対応するための修繕費、補修費が抑えられることにより、維持管理費の総額の削減が可能となることなどが上げられます。 このことから包括的民間委託を導入し、これまでの事後的対応から予防保全的管理へ移行することは施設の長寿命化が図られ、将来的な維持管理コストの削減に大きくつながるものであり、当局において、費用の最小化と資産価値の増大を図るために導入が予定されているアセットマネジメントを積極的に推進していく上でも、早期に実施する必要があり、平成25年度から包括的民間委託を導入すべきと考えるところであることから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 以上、原案並びに委員長報告に賛成の意を表する立場から意見を申し上げましたが、議員各位の絶大なる御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論を終わらせていただきます。--------------------------------------- △渡辺博之君反対討論 ○議長(根本茂君) 9番渡辺博之君。 ◆9番(渡辺博之君) 〔登壇〕9番日本共産党いわき市議団の渡辺博之君です。 議案第40号平成24年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を否決すべきという立場で討論いたします。 本市は、平成22年度に下水道中期ビジョンを策定し、維持管理の効率化を進めるとしました。さらに、平成24年3月に策定したアウトソーシング実施計画で、平成25年4月から北部浄化センターと東部浄化センターの管理業務においても包括的民間委託を実施するものと位置づけ、本議案には来年4月から円滑に実施するための債務負担行為の追加などが含まれております。総務省は、平成17年に地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定についての通知で、行財政改革の一環として民間委託や指定管理者を活用した、徹底したアウトソーシングの推進を進めてきました。これは新自由主義の流れで、労働者をより安く、必要なときだけ雇うことができる仕組みをつくり、不安定な非正規労働者を増加させ、貧困層を拡大させることになりました。また、行財政改革で地域に密着した市職員を減らすことは、市民サービスを低下させることにもつながります。まず、アウトソーシングの一環として進める包括的民間委託には、このような問題があります。 また、今回の議案について執行部の説明にも疑問が残りました。2つの浄化センターの包括的民間委託で、コスト縮減、業務の効率化、予防保全的管理で施設の長寿命化が図られると執行部は説明いたしました。まず、コスト縮減の問題ですが、上壁議員の質問に対して執行部は、北部浄化センターの維持管理費は約400万円削減される、東部浄化センターの維持管理費は約500万円削減されると答弁しました。そして上壁議員の、再任用の職員などで管理すれば3,000万円以上コストが安くなるのではないかという質問に対して執行部は、現在の運営形態と異なることから、再任用との費用比較は相入れないものと考えているという答弁でした。さらに、常任委員会では同様の質問に対して、入札すれば差金が出てさらに安くなると思うという答弁であり、コスト削減効果についての説明は不十分であったと言わざるを得ません。また、業務の効率化や予防保全的管理で施設を長寿命化させるということは、再任用による体制でできないものではないはずであり、包括的民間委託を必要とする理由としても十分納得できるものではありませんでした。 以上、議案第40号にはこのような問題がありますので否決すべきと考えます。皆様の御賛同を心からお願いし、討論を終わります。 ○議長(根本茂君) 以上で、討論を終結いたします。--------------------------------------- △採決 ○議長(根本茂君) 直ちに採決いたします。 議案第40号を除く、議案第1号いわき市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてから、議案第74号平成24年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第4号)まで、以上72件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りします。各案に対する委員長の報告は可決、専決処分は承認とすべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決、専決処分は承認と決しました。 次に、議案第40号平成24年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(根本茂君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、平成24年10月臨時会から継続審査中の議案17件について採決いたします。 議案第1号平成23年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第17号平成23年度いわき市川前財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてまで、以上17件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りします。各案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり認定することに決しました。--------------------------------------- △日程第2 議案第64号(委員長報告~採決) ○議長(根本茂君) 日程第2、議案第64号を議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、阿部秀文君の退場を求めます。          〔18番阿部秀文君退席〕--------------------------------------- △委員長報告 △建設水道常任委員会委員長報告 ○議長(根本茂君) 直ちに委員長の報告を求めます。建設水道常任委員会委員長永山宏恵君。 ◆建設水道常任委員長(永山宏恵君) 〔登壇〕議案第64号に係る建設水道常任委員会の御報告を申し上げます。 議案第64号財産の取得について、錦町須賀防災集団移転促進事業用地について申し上げます。 本案は、錦須賀地区における防災集団移転促進事業により移転先住宅団地及び移転促進区域内の用地を取得するものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、議案第64号に係る建設水道常任委員会の報告を終わります。 ○議長(根本茂君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 これより質疑及び討論に入りますが、この際、通告がなければこのまま会議を進めたいと思いますが、通告はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 通告がありませんので、質疑及び討論は終結いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(根本茂君) 直ちに採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 阿部秀文君の入場を許します。          〔18番阿部秀文君入場〕--------------------------------------- △日程第3 常任委員会の閉会中の継続調査 ○議長(根本茂君) 日程第3、常任委員会の閉会中の継続調査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第75号~議案第79号及び諮問第1号(追加提案理由説明~採決) ○議長(根本茂君) 日程第4、市長より追加提出になりました議案第75号から議案第79号及び諮問第1号を一括議題といたします。--------------------------------------- △提案理由説明 △市長提案理由説明 ○議長(根本茂君) 提出者より提案理由の説明を求めます。渡辺市長。 ◎市長(渡辺敬夫君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第75号から議案第79号の人事案件5件並びに諮問第1号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 まず、議案第75号教育委員会委員任命の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、緑川幹朗君が、来る12月25日をもちまして任期満了となりますので、新たに庄司秀樹君を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第76号公平委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、金成俊男君が、来る12月25日をもちまして任期満了となりますので、引き続き同君を委員として選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第77号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、水野正美君及び辻秀世君が、来る12月23日をもちまして任期満了となりますので、引き続き水野正美君を、また、新たに四家靖文君をそれぞれ委員として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第78号澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、大竹浩一君が、去る10月31日付で辞任したことにより、現在欠員が生じているため、新たに大竹幹夫君を委員として選任いたしたく、いわき市澤渡財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第79号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、岩脇豊君が、来る12月25日をもちまして任期満了となりますので、新たに小野誠君を委員として選任いたしたく、いわき市田人財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでありますが、本案は、法務大臣が委嘱している人権擁護委員につきまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、同委員の候補者を推薦するため、議会の意見を求めるものであります。本市の人権擁護委員の定数は20名となっておりますが、本委員のうち、鍛冶大輔君、山本加子君並びに三田仙芳君が平成25年3月31日をもちまして任期満了となりますので、引き続き鍛冶大輔君及び山本加子君を、また、新たに磯上正巳君をそれぞれ委員として法務大臣に推薦しようとするものであります。 各氏の経歴につきましては、お手元に配付いたしました経歴書のとおりであり、いずれの方々も適任者でありますので、慎重御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(根本茂君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(根本茂君) お諮りいたします。ただいま上程の各案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、採決いたします。 まず、議案第75号教育委員会委員任命の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、庄司英樹君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は庄司秀樹君に同意することに決しました。 次に、議案第76号公平委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、金成俊男君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は金成俊男君に同意することに決しました。 次に、議案第77号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については、水野正美君及び四家靖文君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は水野正美君及び四家靖文君に同意することに決しました。 次に、議案第78号澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、大竹幹夫君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は大竹幹夫君に同意することに決しました。 次に、議案第79号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、小野誠君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、小野誠君に同意することに決しました。 次に、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の3君を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については、鍛冶大輔君、山本加子君及び磯上正巳君について異議なく決定して通知することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、そのように決しました。--------------------------------------- △日程第5 決議案第1号~決議案第4号(提案理由説明~採決) ○議長(根本茂君) 日程第5、議員提出の決議案第1号から決議案第4号を議題といたします。--------------------------------------- △提案理由説明 △佐藤和良君提案理由説明 ○議長(根本茂君) 提出者より提案理由の説明を求めます。35番佐藤和良君。 ◆35番(佐藤和良君) 〔登壇〕35番いわき市議会創世会の佐藤和良です。 ただいま上程されました決議案第1号鮫川村青生野地区における焼却実験施設の建設工事の停止を求める決議について、提案理由の御説明を申し上げます。 鮫川村青生野地区における放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設の建設工事の停止を求める本決議の最も重要な点、肝心かなめは、いわき市民の水道水源を放射能汚染から守るということ、水道水源の放射能汚染被害を未然に防止し、命の源である水を守るということであります。そのために、事業主体である環境省に対して、いわき市初め近隣自治体及び住民への情報開示と誠意ある説明を行うとともに、安全確認と合意形成ができるまで、施設の建設工事を停止するよう求めるものであります。 1点目は、いわき市初め近隣自治体及び住民への情報開示と誠意ある説明についてであります。 昨年の東日本大震災と続く福島原発の過酷事故によって、市民は放射能汚染、放射線被曝の現実と向き合いながら生活しております。そうした中で、本件事業主体の環境省は、放射性物質を含む農林業系副産物の減容化を目指す焼却実証実験施設の建設について、国が責任を持たなければならない8,000ベクレル・パー・キログラム超の指定廃棄物を含めた焼却を行うにもかかわらず、いわき市初め近隣自治体及び住民に対して適切な情報開示と説明を行わないまま、11月15日建設工事に着手いたしました。いわき市には11月12日に計画通知が送付されたと言いますが、環境省側からいわき市に対して計画に関する説明はなく、11月30日のいわき市議会創世会の調査及び12月11日の建設水道常任委員会の調査に、それぞれ水道局、生活環境部が同行して計画内容を聴取したという経緯であります。結局、環境省は本件について、事業主体としてみずから積極的に説明責任を果たしておらず、聞かれれば答えるという官僚的態度に終始しており、放射能汚染、放射線被害の現実と向き合い生活している被災者には受け入れがたいもので、まことに遺憾であります。 環境省がまず開示すべき基本的情報は、焼却炉の構造及び基礎データ、煙突の構造及び高さ、排出ガスの量及び排出速度など維持管理の具体的方法、大気環境及び水環境など生活環境影響評価、放射性物質の飛散・拡散対策及び被曝リスクなどであります。環境省はこのような基本的情報について、いわき市初め近隣自治体において、環境省の主催による住民説明会を開催して丁寧に説明し、住民の疑問や懸念に応えるべきであります。 2点目は、安全確認と合意形成ができるまで建設工事の停止についてであります。 鮫川村青生野地区は、いわき市の水道水源、鮫川水系四時川の源流域であるため、市民の間から放射性物質の拡散による風下地区や下流域の放射能汚染の懸念について不安の声が上がっております。放射性物質の飛散・拡散対策では、バグフィルターのろ過機能は99.9%以上という環境省の説明でありますが、ろ過機能は90%と指摘する専門家もおり、意見が分かれております。 鮫川村青生野地区で現地調査を行った前滋賀大学講師で長野県戦略アセスメント専門部会委員などを歴任した関口鉄夫氏によれば、焼却施設から放射性物質が吸着した微細ばいじんの飛散の問題として、現地は緩やかな起伏状の地形の上部に位置するため、風の影響を強く受け、広い範囲に影響が広がり、無風状態のときは周辺の沢に沿って流れると指摘しております。また、排出ガスの挙動以外にも、搬入物、搬出物の粉じんの飛散も注意すべきであること、さらに埋め立て保管した際に遮水シートが破れれば、表層地下水の汚染に直結すること、表層地下水が湧水として近くに顔を出していることから、沢水に流れ河川汚染につながることなども指摘しております。こうした専門家の指摘について、いわき市民の水道水源域での放射性物質の焼却施設の建設でありますから、いわき市は市民に一番近い基礎自治体として、予防原則の立場に立って、きちんと安全確認を行うことが必要であります。 環境省に対しては、基礎自治体と市民が安全確認できるよう情報の公開と誠意ある説明を求め、周辺住民の合意形成が欠かせないことを主張すべきであります。最低限、環境省は安全確認と合意形成ができるまで工事を停止しておくべきであります。 これらを踏まえて、本決議案を朗読し、提案させていただきます。 鮫川村青生野地区における焼却実験施設の建設工事の停止を求める決議。 いわき市の水道水源は、取水量の約85%を夏井川・鮫川などの中小河川の表流水に依存しています。 現在、いわき市の水道水源の上流域、鮫川水系四時川の源流部のひとつの鮫川村青生野地区に、放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設の建設工事が始まり、放射能に汚染された8,000bq/kg超の指定廃棄物の焼却と処分が行われようとしています。 実施主体の環境省によれば、8,000bq/kg超の農林業系副産物(稲わら、牛ふん堆肥、牧草、きのこ原木、果樹剪定枝など)を焼却対象物として、小型焼却炉を設置し焼却による減容化の実証試験を行うとされ、来年1月中に実証実験を始め、終了は平成26年9月、計600トンの焼却を見込んでいます。焼却灰の管理は焼却炉の設置場所または隣接地に管理型最終処分場での処分を想定し、保管する方針です。 現在、8,000bq/kg超の指定廃棄物は国が責任を持って処理することになっており、市町村で焼却、最終処分することは認められません。 本施設は、標高700mの放牧地の分水嶺の西側に建設中で、東側は四時川の源流域です。小型焼却炉ということで環境影響調査もなく、近隣自治体及び住民への説明もなく、工事は着工されましたが、「福島県生活環境保全条例13条1項」では「工事着工の60日前」に「ばい煙指定施設設置届出書」の提出が必要でした。環境省が福島県に届出書を提出したのは10月30日で、11月15日に着工したため、12月4日、福島県が環境省に工事の一時中断を要請しました。 水は私たちの生命の源です。いわき市民のいのちの水を供給する水源涵養地を守ることは、行政、議会の務めです。本施設による放射性物質の拡散により風下地区や下流域の汚染が懸念されることから、水道水源を放射能汚染から守るため、予防原則の立場に立った対応が求められております。 環境省は、鮫川村青生野地区での放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設の建設工事を一旦停止し、いわき市はじめ近隣自治体及び住民への情報開示と誠意ある説明を行うとともに、安全確認と合意形成ができるまで、建設工事を停止すべきであります。 よって、本議会は、鮫川村青生野地区における放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実験施設の建設工事の停止を求めます。 以上、決議する。 決議案第1号につきまして、提案に至りました経緯並びに考え方を述べましたが、議員各位におかれましては、何とぞ御理解の上、本提案に御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明にかえさせていただきます。--------------------------------------- △菅波健君提案理由説明 ○議長(根本茂君) 16番菅波健君。 ◆16番(菅波健君) 〔登壇〕16番いわき市議会志道会の菅波健です。 決議案第2号放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設に関する情報の公開と住民生活の安全・安心の保障を求める決議について、提案理由を説明いたします。 昨年の東日本大震災発生以来、東京電力福島第一原子力発電所の事故により拡散した放射性物質は、今なお福島県内全体に暗い影を落としております。放射性物質の拡散による汚染は、今まで経験したことのない未知の脅威でありますが、福島県内の住民は皆かつての生活環境を少しずつでも取り戻そうと、苦境の中にありながら、この脅威との格闘を続けております。このような住民の努力と苦闘をよそに、環境省は、周辺自治体への十分な説明もないまま、本市市域にほど近い鮫川村大字青生野地内に、放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設を建設しようとしております。 この焼却実証実験では、放射性物質により汚染され鮫川村内に保管されている稲わら、牛ふん堆肥、牧草、バーク、キノコ原木、果樹剪定枝等の農林業系副産物を仮設の小型焼却炉で焼却し、焼却処理の安全性等を確認していくための実証実験を行うものとされております。 鮫川村においては、この焼却実証実験施設の建設を受け入れたとのことですが、設置場所となった地域は、地理的にも生活環境上も本市とのかかわりが深く、本市も関心を持たざるを得ないところ、政府や環境省から本市への情報の提供や説明が余りにも不足しているとの感を禁じ得ません。 本市市民の間にも、放射性物質への懸念に関しては拭い去れない感情があることは理解にかたくないところであり、このような心配が増幅してしまう背景には、判断すべき材料、つまり考える基礎となる情報が不足していることがあると想像されます。隠されると不信が生じ、わからないと不安や恐怖が膨らむもので、これを和らげるには必要な情報を公開することと、安全・安心の確保に関し、どのような措置が講じられているのかについて、丁寧な説明を行うことが何よりも必要なのだと考えます。 過日、建設水道常任委員会による現地視察が行われましたが、その際に、現在、焼却実証実験施設の建設は一時的に停止している状態にあることが確認されております。 以上のような状況を踏まえつつ、政府、環境省に対し、周辺自治体の住民感情に意を用い、周辺住民はもとより本市及び本市市民への必要かつ十分な情報の公開と説明、並びに住民生活の安全・安心を保障するためのあらゆる対策を講ずることを本市議会として求めたいと考え、本件決議案を提案するものであります。 以上、決議案第2号について、提案理由の説明をさせていただきましたが、議案各位におかれましては、何とぞ本案件の趣旨に御賛同賜りますようお願い申し上げます。--------------------------------------- △蛭田源治君提案理由説明 ○議長(根本茂君) 15番蛭田源治君。 ◆15番(蛭田源治君) 〔登壇〕15番いわき市議会志道会の蛭田源治であります。 決議案第3号につきまして、案文の朗読をもって提案理由とさせていただきます。 北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議。 昨日、北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、フィリピン東沖に落下したことが推定される旨報じられた。 北朝鮮にあっては、平成10年、平成18年及び平成21年、さらには本年4月にも弾道ミサイル発射を行っており、我が国を含む関係各国の事前の警告にもかかわらず、今回、発射を強行したことは、我が国を初めとする国際社会の平和と安全に深刻な脅威を与えるものである。 よって、本市議会は、北朝鮮に対して断固抗議し、遺憾の意を強く表明する。 日本政府においては、国連安全保障理事会などを通じ、国際社会が一致して経済制裁を発動するなど、しかるべき対処がなされるよう、毅然とした速やかな対応を強く求めるものである。 以上、決議する。 以上、議員各位の賛同をお願いいたしまして、提案理由とさせていただきます。--------------------------------------- △福嶋あずさ君提案理由説明 ○議長(根本茂君) 12番福嶋あずさ君。 ◆12番(福嶋あずさ君) 〔登壇〕12番いわき市議会創世会の福嶋あずさです。 決議案第4号北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議について、本決議案文を朗読し、提案をさせていただきます。 北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議。 昨日、北朝鮮が人工衛星と称するミサイルを発射し、フィリピン東沖に落下したことが推定される旨が報じられた。 北朝鮮にあっては、平成10年、平成18年及び平成21年、さらには本年4月にも人工衛星と称するミサイル発射を行っており、我が国を含む関係各国の事前の警告にもかかわらず、今回発射を強行したことは、我が国を初めとする国際社会の平和と安全に深刻な脅威を与えるものである。 よって、本議会は、北朝鮮に対して断固抗議し、遺憾の意を強く表明する。 日本政府においては、対話の積み上げによる外交を強め、国連安全保障理事会などを通じ、国際社会が一致して、しかるべき対処がなされるよう、毅然とした速やかな対応を強く求めるものである。 以上、決議する。 決議案第4号につきまして提案いたしました。議員各位におかれましては、何とぞ御理解の上、本提案に御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上、決議案第4号を提案させていただきます。 ○議長(根本茂君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 この際、本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。 発言の通告は、午後3時50分までといたします。 ここで、午後5時30分まで休憩いたします。            午後3時27分 休憩---------------------------------------            午後5時30分 再開 ○議長(根本茂君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △決議案に対する質疑狩野光昭君質疑 ○議長(根本茂君) これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次発言を許します。11番狩野光昭君。 ◆11番(狩野光昭君) 11番いわき市議会創世会の狩野光昭です。 ただいまより質疑を行わせていただきます。 決議案第2号放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設に関する情報の公開と住民生活の安全・安心の保障を求める決議についてであります。 1番目は、本市及び本市民への必要かつ十分な情報の公開と説明を求めることについてであります。 1点目は、十分な情報の公開について、政府及び環境省に対して具体的にどのような内容を求めていくのかお尋ねします。 ◆16番(菅波健君) ただいまのおただしにつきまして、当該焼却施設の建設については、本市市民に対しても事前に計画の説明をすることや施設の安全性、放射性物質検査のデータの開示を含めた情報の公開が必要であると考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 2点目は、本市への説明について、時期及び部署など、政府及び環境省に対してどのような実施を求めるのかお尋ねします。 ◆16番(菅波健君) 現在、建設が停止されている状況が見られる中、できるだけ早い時期に環境省の農林業系副産物処理班を中心とした関係者の専門家としての説明が必要と考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 3点目は、本市に対しての説明について、時期、方法など、どのように実施することを政府及び環境省に求めるのかお尋ねします。 ◆16番(菅波健君) できるだけ早い時期に、本市の関係する部署と協議し、速やかに政府及び環境省に行政、議会が説明の実施を求めていく考えであります。 ◆11番(狩野光昭君) 4点目は、説明の実施に当たり、本市市民にくまなく案内通知が行き渡るために、どのような周知の方法を政府及び環境省に対して求めるのかお尋ねします。 ◆16番(菅波健君) 政府、環境省が本市市民にくまなく案内通知するのは困難と考えます。 ◆11番(狩野光昭君) 5点目は、周辺住民の範囲について、どの市町村までを想定しているのかお尋ねします。 ◆16番(菅波健君) 当該施設の及ぼす影響の範囲は、現時点での見きわめは困難と思います。また、その範囲について、本市が決めることではなく、関係する近隣自治体が対応することと考えます。 ◆11番(狩野光昭君) 2番目は、住民生活の安全・安心を保障するためのあらゆる対策を講ずることを求めることについてであります。 1点目は、住民生活の安全・安心を保障するためのあらゆる対策を講ずることを政府及び環境省に対して求めていますが、その具体的な内容についてお尋ねします。 ◆16番(菅波健君) 施設の安全性の確保に努め、放射性物質検査のあらゆるデータの開示を求めるとともに、検査の頻度を高めること、また、万が一にも事故が生じた場合には、直ちに運転を中止するなど、万全の対応を求めてまいります。 ◆11番(狩野光昭君) 2点目は、住民生活の安全・安心を保障するためのあらゆる対策を講ずることを求めていますが、政府及び環境省に対して、どのような手段で履行を担保させるのかお尋ねします。 ◆16番(菅波健君) 情報公開については、定期的・継続的な報告を求めるとともに災害協定の締結などを視野に入れながら、その履行を担保する努力が必要だと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 3番目は、以上の項目について、本市及び本市市民への必要かつ十分な情報の公開と説明並びに住民生活の安全・安心を保障するためのあらゆる対策を講じている期間中は焼却実証実験施設の建設の一旦停止を求める考えはあるのかについてお尋ねします。 ◆16番(菅波健君) 本市及び本市市民と等しく、鮫川村周辺住民の安全・安心の保障は何よりも優先されることと考えています。そのために、環境省、鮫川村、本市関係部と連絡を密にし、速やかに情報の公開・説明などの強化を図っていくべきと考えます。また、私は、この間の建設水道常任委員会の視察に同行させていただきましたが、終了後に鮫川村の村議会議員の方、そして行政の方にもいろいろと伺ってまいりました。その中で、いかにして受け入れに至るまで、どのような御苦労がなされたかも伺ってまいりました。そのような鮫川村村民の方々がどんなに苦悩して周辺自治体に及ぼす影響や実証実験施設の安全を確認し、受け入れを決めるまでにはさまざまな経緯があったことを伺いました。そのように苦渋の決断をされた自治体の苦悩にかかわる件に、環境省への要請とはいえ、近隣自治体だからといって建設の停止まで求めることは、やや行き過ぎの感を否めません。--------------------------------------- △佐藤和美君質疑 ○議長(根本茂君) 25番佐藤和美君。 ◆25番(佐藤和美君) 25番いわき市議会志道会佐藤和美でございます。 決議案第4号北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議について質疑をいたします。 決議文の中に、対話の積み上げによる外交を強めと示されておりますが、対話とはどのような内容について行うのかお伺いします。 ◆12番(福嶋あずさ君) 初めに、今回の北朝鮮の暴挙に対して、遺憾の意を表すことに関しては同意見でありますが、外交上の国の政策なのでコメントする立場にはありません。政府も容認できるものではないと非難し、各国と連携して国連安全保障理事会に金融制裁の強化を含む新たな制裁決議を求めるとともに、日本独自の追加制裁強化措置についても国連などの議論を見ながら検討しているとしています。国連安全保障理事会においての十分な対応がなされることを期待しております。 ◆25番(佐藤和美君) 次に、対話を積み上げる外交とはどのような方法をもって行うのでしょうか。 ◆12番(福嶋あずさ君) 政府は閣僚に関係国と近密に連携して対処するように指示し、国際社会が断固とした行動をとることが重要だとしています。国連安全保障理事会においての十分な対応がなされることを期待しております。 ◆25番(佐藤和美君) 次に、対話を拒否された場合はどうするのでしょうか。 ◆12番(福嶋あずさ君) 日本の現在の要求をしっかり伝え、国連安全保障理事会においての十分な対応がなされることを期待しております。 ◆25番(佐藤和美君) それでは、決議案の文言の中にしかるべき対処とございますが、その中には、経済制裁は入らないのでしょうか。 ◆12番(福嶋あずさ君) 各国それぞれの複雑な利害関係が絡む国連安全保障理事会において、今後、決議として出されれば経済制裁も当然含まれるものと考えられます。---------------------------------------
    △菅波健君質疑 ○議長(根本茂君) 16番菅波健君。 ◆16番(菅波健君) 決議案第1号鮫川村青生野地区における焼却実験施設の建設工事の停止を求める決議案に対する質疑を行います。 まず1点目、決議案第1号の表題について、建設工事の停止を求めるとありますが、本文を見ますと建設工事を一旦停止の記述があります。表題に一旦の文言を入れなったのはなぜかお示しください。 ◆35番(佐藤和良君) 今、おただしのとおり、本文中に、建設工事を一旦停止し、いわき市はじめ近隣自治体及び住民への情報開示と誠意ある説明を行うとともに、安全確認と合意形成ができるまで、建設工事を停止すべきでありますとしておりますので、御理解ください。 ◆16番(菅波健君) 表題とはいえ、やはり看板表題は非常に大切なものであります。その最初の時点で、いざ誤解を招くような表現に至るのではないかと思いますが、これを適切と考えておりますか。 ◆35番(佐藤和良君) 質疑でありますので、意見をやりとりする場ではないと思いますが、我々としてはこの表題としたわけでございます。 ◆16番(菅波健君) それでは2点目、提案理由説明中、バグフィルターの除去率は90%との一部識者の声もあるとの言及がありましたが、過日の鮫川村の現地施設での説明では、焼却実証実験施設のバグフィルターの除去率は99.9%との説明がありました。また、いわき市の清掃センターで使用されているバグフィルターの除去率も同じく99.9%で、同等の性能でありますが、鮫川村の施設のみを危険と捉えているのでしょうか。 ◆35番(佐藤和良君) 提案理由の説明では、放射性物質の飛散・拡散対策では、バグフィルターのろ過機能は99.9%以上という環境省の説明ですが、ろ過機能は90%と指摘する専門家もおり意見が分かれておりますとしました。これは、バグフィルターのろ過機能に関して、環境省の説明に対して問題が指摘されていることを説明したものであります。 ◆16番(菅波健君) 本市においては、このバグフィルターの性能を99.9%まで認めており、環境省でもその性能を99.9%と認めております。それについて一部の識者の考え、確かにいろいろな考えをお持ちなんでしょうが、そういうことを提案理由説明とはいえ、その中で発信することが適当とお考えでしょうか。 ◆35番(佐藤和良君) 発信することが適当であるかどうかということは、現にバグフィルターのろ過機能の問題については議論があるところでありまして、環境省のデータについても実証的なデータがどれだけ積み上がっているのか、あるいはまた現実的な処理業者の方のデータなどの積み上げを見た上で90%という指摘をしている専門家の話ですので、私としては十分信憑性があるという立場で指摘を紹介しているところであります。 ◆16番(菅波健君) 次に3点目、決議案本文中8,000ベクレル・パー・キログラム超の農林業系副産物を焼却対象物としてから計600トンの焼却を見込んでいますの記述によると、8,000ベクレル・パー・キログラム超の焼却対象物が計600トンとあり、これを焼却するとの意味に解釈されますが、実際のところは、8,000ベクレル・パー・キログラム超の副産物は、600トンのうち28トンで、約4.7%だけであり、残る572トンは8,000ベクレル・パー・キログラム以下であることを認識されていますか。 ◆35番(佐藤和良君) 環境省の説明によれば、焼却終了である平成26年9月までの焼却処理対象物別の処理量は、8,000ベクレル・パー・キログラム以下が572トン、8,000ベクレル・パー・キログラム超が28トン、合計600トンの見込みとされております。 ◆16番(菅波健君) その御認識をお持ちであれば、ここに記載してある本内容が、事実誤認である可能性があると考えませんか。 ◆35番(佐藤和良君) そのようには考えておりません。 ◆16番(菅波健君) 次に4点目、決議案本文中、現在、8,000ベクレル・パー・キログラム超の指定廃棄物は国が責任を持って処理することになっており、市町村で焼却、最終処分することは認められませんとありますが、この意味するところは、市町村で焼却、最終処分することは認められないにもかかわらず、鮫川村役場が処分を実行しようとしているという指摘をしているのでしょうか。 ◆35番(佐藤和良君) 昨年8月30日に公布されました平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法、略称放射性物質汚染対処特措法及び同年8月31日付で環境省の8,000ベクレル・パー・キログラムを超え10万ベクレル・パー・キログラム以下の焼却灰等の処分方法に関する方針など、環境省は、指定廃棄物とは、放射能濃度が8,000ベクレル・パー・キログラムを超える特措法に基づき環境大臣が指定する廃棄物です。国が責任を持って処理することになっていますと説明しており、あくまで国が責任を持って処理していかねばならないということであります。基礎自治体の間に亀裂を招くような国の進め方には問題があると思っております。 ◆16番(菅波健君) 私がおただしいたしましたのは、鮫川村役場がそれを実施しようとしているという指摘をしているのでしょうか。 ◆35番(佐藤和良君) 鮫川村は受け入れたとしても、あくまでも事業主体は環境省でありますので、環境省がきちんと責任を持って処理しなければならないということであります。 ◆16番(菅波健君) そうであれば、本文の中に実施主体の環境省によればという記載がございます。 さすればこの内容は、何を意図して記載されたのかお伺いいたします。 ◆35番(佐藤和良君) 申し上げましたとおり、この指定廃棄物については、国が責任を持って処理するということになっているということでございます。 ◆16番(菅波健君) この辺については、後ほど反対討論もやりますので、次に移ります。 決議案本文中、安全確認と合意形成ができるまで、建設工事を停止すべきとありますが、安全確認とは、何が確認できれば安全と言えるとお考えでしょうか。 ◆35番(佐藤和良君) 提案理由の説明で申し上げましたとおり、環境省がまず開示すべき基本的情報は、焼却炉の構造及び基礎データ、煙突の構造及び高さ、排出ガスの量及び排出速度など維持管理の具体的方法、大気環境及び水環境など生活環境影響評価、放射性物質の飛散・拡散対策及び被曝リスクなどであります。先ほどのバグフィルターのろ過機能の問題もございます。そして、鮫川村青生野地区で現地調査を行った専門家による焼却施設から放射性物質が吸着した微細ばいじんの飛散の問題、現地は緩やかな起伏状の地形の上部に位置するため風の影響を受け、広い範囲に広がり無風状態のときは周辺の沢に沿って流れるという指摘。また、排出ガスの挙動以外にも搬入物・排出物の粉じんの飛散も注意すべきであること、さらに埋め立て保管した際に遮水シートが破れれば表層地下水の汚染に直結すること、表層地下水が湧水として近くに顔を出ししていることから沢水に流れ河川汚染につながることなど、こうした専門家の指摘について、いわき市民の水道水源域での放射性物質の焼却施設の建設でありますから、いわき市は、基礎自治体として予防原則の立場に立って、きちんと安全確認を行うことが必要だということであります。 ◆16番(菅波健君) 過日、鮫川村に、建設水道常任委員会の視察に私も佐藤和良議員も同行いたしております。その中で環境省から説明を受けました。それにおいての説明が、まるっきり信用ができないというような認識なのでしょうか。 ◆35番(佐藤和良君) 信用性の有無ではなくて、具体的なデータのやりとりで、申し上げましたとおり、実は11月30日に創世会として指定廃棄物のチームの環境省の課長補佐と同じメンバーから同じお話を伺いました。ですが、あれだけでは非常に不足しているということでありますから、先ほどから述べておりますような基礎データと環境への評価、あるいは飛散対策というような基本的な情報を開示することによって安全確認ができると言っているんであります。 ◆16番(菅波健君) 次に、同じ箇所で合意形成について、合意の相手は、例えば自治体行政機関なのか、自治体の議会なのか、あるいは住民なのか、誰を相手としての合意なのかお示しください。 ◆35番(佐藤和良君) 今、申し上げましたような安全確認の具体的な基本的情報が開示されて、その上において環境省の主催による住民説明会といったような形で、具体的に丁寧に住民の疑問や懸念に応える住民説明会を開催した上で、さらにまた、専門家の指摘というものも検証した上で、私どもいわき市として考えれば、行政それぞれ議会がある程度の意見集約を図っていくということが当然だろうと考えております。 ◆16番(菅波健君) 今の質問について、もう一度わかりやすく説明していただけませんか。 ◆35番(佐藤和良君) 基本的には、基本的情報が開示されてない、不足しているという現状でありますから、そのことが開示され、丁寧な説明というものが住民説明会等を環境省が主体となって、事業主体が開催をして一定の理解・議論というものがなされた上で、もう一方で専門家が指摘していますような指摘の内容についての検証をした上で、基礎自治体としていわき市がある程度判断をする、あるいは議会としても意見集約をしていくことが必要なんだろうと思います。 ◆16番(菅波健君) 私がおただしているのは、そんなに難しいことではなくて、住民の合意といいましたけれど、合意の相手は、自治体行政機関を対象にしているのか、自治体の議会なのか、あるいは住民なのか。今の議会とはいうのは、いわき市議会のことをおっしゃったと思いますけれども、合意形成の相手というのは、誰かということをおただしております。 ◆35番(佐藤和良君) くどいようでありますが、いわき市といわき市の議会でありますから、我々が鮫川村初め、近隣自治体にとやかく言う話ではなくて、我々が議会としてどうするのか、あるいはいわき市がどうするのか、いわき市民がどう判断するのかということを合意形成として考えれば、我々が議会人として一定の意見集約を図っていくということが当然だろうと思います。 ◆16番(菅波健君) 次に、同じ箇所で、どの程度まで合意が得られれば合意が形成されたと判断できるのでしょうか伺います。 ◆35番(佐藤和良君) 申し上げておりますとおり、基本的な処理施設、あるいは処分等の基礎データ基本情報が現時点で不足しているんです。そのことをきちんと開示して説明をすることがまず前提でありまして、そこがきちんとクリアされないと合意形成まで行きませんね。我々が集約しようがないんです。例えば、議会で我々が皆さんの意見を聞くといったところで集約しようがない、あるいは基本的には事業主体である環境省が住民に、いわき市は当然ですけれど、近隣自治体で要望があるわけですから、それに応えるということが事業主体としての当然の責務であって、それを基礎自治体に押しつけるかのごとく退路しているのが現時点の問題ではないかと私は考えております。 ◆16番(菅波健君) どの程度まで合意が得られればいいのかという中で、今お考えを示しましたが、この議会において、あるいは住民の合意、いろいろな合意形成、これら全ての100%合意形成が必要なのか。周りの住民の合意が得られれば、議会のどの程度の合意が得られればよしとするんでしょうか。その割合の8割があればいいとか、過半数であればいいとか、100%なのか、その合意形成の程度はどのようにお考えでしょうか。 ◆35番(佐藤和良君) 申し上げているとおりですね。基本的なところでのデータが出されて、事業主体がきちんと住民説明をするということの上でしか、どの程度の合意ですかの判断は実際できないですね。そこは、今80%なのか、50%超えればいいのか、100%なのかという議論が、現時点では成り立たないのではないかと思います。 ○議長(根本茂君) 菅波健君に申し上げます。同じ質疑の繰り返しになっておりますので、指針を変えて質疑をするように、留意をお願いします。 ◆16番(菅波健君) 今後注意いたします。 さらに同じ箇所で、建設工事を停止すべきとありますが、何をもって安全確認と合意形成が実現したと判断できるかについて、その判断基準が明確でなければ、無期限に建設工事が停止したままになりますが、それでは一旦停止とは言えないのではないでしょうか。 ◆35番(佐藤和良君) これも同じお答えにならざるを得ないんですが、先ほどから申し上げておりますとおり、基本的な焼却炉の基本的情報が開示されて、一定程度説明されて、その上で集約できるという熟度が生まれれば進んでいくわけですから、一旦か無期限かということではなくて、有期のものであろうと私は思います。 ○議長(根本茂君) 以上で、質疑は終結いたしました。 お諮りいたします。この際、各案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、各案については委員会の付託を省略することに決しました。--------------------------------------- △討論 △西山一美君反対討論 ○議長(根本茂君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。5番西山一美君。 ◆5番(西山一美君) 〔登壇〕いわき市議会志道会の西山一美でございます。 私は、決議案第1号鮫川村青生野地区における焼却実験施設の建設工事の停止を求める決議について、反対の立場から意見を申し上げます。 本案は、先ほどの提案理由説明にもありましたとおり、環境省が鮫川村青生野地区に焼却実験施設を建設しようとしていることにつき、実施者である環境省から、本市を初め近隣自治体や住民への情報開示や説明が不足していることを理由に、いわき市の水道水源を守るため工事の一旦停止を求めるものであります。本案には、本市市民の安全・安心の確保のために提案するものであるという基本的な方向性を見てとることができ、私はその基本的な考え方自体に反対するものではありません。しかしながら、決議案文の記述については、一部疑問を呈せざるを得ない箇所があり、賛同することができないため、反対の立場をとり、私の考えますところを申し述べさせていただきます。 初めに、このたびの焼却実験施設の設置場所となった鮫川村の状況についてでありますが、鮫川村では、稲作での収穫は一反歩当たり4俵から5俵と言われ、浜通りでは8俵から10俵と言われる収穫量を比較しても半分、非常に厳しい環境であり、主要産業は牛の畜養でございます。しかしながら、原発事故の放射能の影響で、牛の飼料として使用できない牧草等が各畜産農家の敷地内のフレコンバッグに詰まったまま大量に保管されており、それを速やかに処分した上、新たに安全な牧草を育てなければならないことが喫緊の課題となっております。そのような困惑の中、環境省が呼びかけた焼却実証実験施設の提案は、その課題解決の具体的かつ有効な手法と考えられたことから慎重な検討がなされました。安全性や周辺環境への影響などさまざまな問題について、村長、行政、議会、各行政区長が話し合いを重ねた結果、国や県の除染計画を待っていてはいつになるかわからず、みずからが一歩踏み出さなければ速やかな解決に至らないと苦渋の決断を下しました。また、鮫川村はエゴマの良産地であります。その製品のエゴマ油について、焼却施設を受け入れれば今後購入はしないと、顧客から厳しい御意見があり、そのほかにもさまざまな抗議があったと伺いました。それらを踏まえての決断ですから、非常に苦しい決断であったことが察せられます。鮫川村村民が環境省の計画を受け入れた背景には、このような厳しい事情があったことを御紹介しておきたいと思います。また、過日、私も参加しました本市議会建設水道常任委員会の鮫川村の現地視察により、各委員の御理解も得られたものと思いますのが、焼却施設のバグフィルターによる放射性物質除去率は99.9%とされており、ここで使用するバグフィルターは、本市内の清掃センターで使用しているものと同等のもので、議員各位はその安全性については、既に御認識があるものと考えます。 これらを踏まえ、決議案第1号の内容において受け入れかねる箇所を掲げながら討論を行います。 まず、第1点目は、表題についてでございます。 表題中、建設工事の停止を求める決議とありますが、あたかも不適当で危険な施設であることが明白であるので停止すべきととられかねないため、危険を及ぼすことを前提にしているもので、表題が不適切と考えられます。 第2点目は、決議案本文中、実験主体の環境省によれば、8,000ベクレル・パー・キログラム超の農林業系副産物を焼却対象物としてから計600トンの焼却を見込んでいますとの記述の部分であります。この表現によりますと、600トンの焼却対象物全てが8,000ベクレル・パー・キログラム超と誤解を招く可能性があります。実際のところは、8,000ベクレル・パー・キログラム超の副産物は、600トンのうち約4.7%の28トンだけであります。 第3点目は、決議案本文中8,000ベクレル・パー・キログラム超の指定廃棄物は国が責任を持って処理することになっており、市町村で焼却、最終処分することは認められませんとありますが、焼却を実施するのは環境省であり、最終処分ではなく、環境省が設置する中間貯蔵施設ができるまでの仮置きであります。 第4点目は、決議案本文中、安全と合意形成ができるまで、建設工事を停止すべきとありますが、どの程度の安全確認が必要とされ、何をもって合意が形成されたと判断できるのか、認識の違いで、いつまでも停止状態が続く懸念があることであります。 以上の点については、事実誤認があることではないか、それとも誤解を招く表現を含んでいると思われ、これらがこの決議案の全体に与える影響が看過できない程度のものであることから、反対するものであります。さらにつけ加えますと、さきに述べました鮫川村村民の方々の苦悩を考えると、近隣自治体とはいえ、他の自治体が、建設の停止まで求めることは、やや行き過ぎの感を否めません。風評被害で苦しんでいる被災者や放射線に不安を抱いている方々がいまだ大勢いらっしゃる中で、誤解を招きかねない表現や誤解が疑われる記述を含む決議を本市議会が議決すべきではありません。市民の安全・安心のためを思ってのことが表現の慎重さを欠いたばかりに、かえって市民の間に不安を引き起こし、一歩誤れば、それがまた風評被害の原因となり、風評を増長させることになりはしないかと危惧されます。危険が明白なものについて市民の注意を喚起することは、公共機関としての役割でありますが、また一方で、正しく怖がることが必要であると考えます。正しく怖がるために、正確で豊富な情報と知識が欠かせないものであって、そのためにも、情報の開示と誠意ある説明が求められるとの考えであれば、むしろ賛同するところであります。 先ほどから申し述べましたとおり、本案の中に一部賛同できない部分がありますため、本案には反対いたします。議員各位におかれましては、深慮されまして、絶大なる御賛同を得られますことをお願い申し上げます。--------------------------------------- △高橋明子君賛成討論 ○議長(根本茂君) 22番高橋明子君。 ◆22番(高橋明子君) 〔登壇〕22番日本共産党いわき市議団高橋明子です。 私は、決議案第1号鮫川村の青生野地区における焼却実験施設の建設工事の停止を求める決議及び決議案第2号放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設に関する情報の公開と住民生活の安全・安心の保障を求める決議、以上2件に賛成する立場から討論をいたします。 決議案第1号は、いわき市民の水道水源の一つの四時川源流の鮫川村青生野地区で、放射性セシウムを8,000ベクレル・パー・キログラム超えて含む農林業系副産物を焼却処分する計画によって、いわき市民の水道水の汚染が懸念されることから、近隣自治体住民への情報開示と説明及び安全の確保と合意形成を図り並びに建設工事の停止を求める内容です。 また、決議案第2号は、焼却施設がいわき市とのかかわりが大きい地域に設置されるにもかかわらず、いわき市といわき市民への情報提供と事前説明が不十分なことから、政府及び環境省が、周辺住民はもとよりいわき市といわき市民への情報公開と十分な説明並びに住民生活の安全・安心を保障するためのあらゆる対策の構築を求める内容です。 決議案第1号及び第2号は、鮫川村で環境省が計画する放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設に係る調査業務で、放射性セシウムの拡散に対する懸念が市民に広がっていると、いわき市といわき市民への情報公開と説明、また、安全・安心の確保を求める内容で共通しており、計画地に接近する田人地区を抱え、同時に四時川から水道水源を確保しているいわき市といわき市民からすれば、至極もっともな要求と考えます。 鮫川村における環境省の計画は、放射性セシウムが8,000ベクレル・パー・キログラム超える牛ふんや堆肥用の落ち葉約28トンを、減容化することを目的に放射性セシウムの濃度が薄いものとまぜて総計約600トン焼却するものです。これにより、焼却処理における放射性セシウムの挙動等の安全性に関する知見の蓄積を図りつつ、焼却による減容化について実証試験を行うと説明しております。このような農林業系副産物を燃やせば、周辺環境に放射性物質が飛散することが心配されることは当然です。環境省の説明では、焼却施設は排水を伴わないものとしてつくられるため、排水による汚染の心配がないこと。また、発生する排ガスに含まれる放射性セシウムは、ほとんどがバグフィルターで捕捉されることが同様の機能を持つ他の焼却施設で実証されている上、排ガス中の放射性セシウムは検出限界値を1立方メートル当たり2ベクレル未満にするよう管理するとしています。この2ベクレルは国が定める排ガスを排出する事業場の周辺の大気中の濃度限度であるセシウム134で20ベクレル、セシウム137で30ベクレルより十分に小さい値であると説明しています。ちなみに、バグフィルターを設置しているいわき市南部清掃センターでは、指定廃棄物は含まないものの、放射性セシウムも一定含まれる災害瓦れきを9月19日から一般ごみとまぜて燃やしています。その後、検出限界値を1立方メートル当たり0.3ベクレルとして2回の測定を行っていますが、いずれも不検出という結果が出ています。また、放射性セシウムが自然界に広範に存在する中で、いわき市の水道水では、原水が濁った際に放射性セシウムが微量検出されることがあるものの、水道水の検査では、検出限界値を下げた上で長時間測定しても未検出になっていたことが、本会議における一般質問で答弁されております。こうした事情をどう捉えるかは個人差があろうかと思いますが、放射性物質を含む廃棄物の焼却や処分に当たっては、少なくとも安全・安心を確保するための最大限の取り組みが実施されなければならないことは言うまでもありません。同時に、この放射性物質による被害を考えるときに、現実に発生する被害のほかに、心への影響というものをしっかり見つめていく必要があります。今回、鮫川村に計画される焼却施設の建設に至る経過を見るときに、この面を軽視したものがあったということを率直に指摘せざるを得ないと思います。 この計画の検討は本年4月に始まっていました。そして、計画が鮫川村の村民一般に周知されたのが10月15日付の村の広報でした。その後、近辺の自治体に通知されたのが11月12日付であり、通知を受けたいわき市は建設場所等の確認のために現地調査を行ったと本会議で答弁されていますが、3日後の15日には工事が着工されております。この経過を考えれば、近接自治体として測定を初めとした十分な安全対策を求めることを検討する時間もなかったと思われます。同時に、住民への対応を見れば、鮫川村は広報紙による村民への周知とともに、今後、村民に説明会の開催を計画しているといいます。しかし、説明が必要な住民は、村民ばかりではありません。立地される地域が塙町、北茨城市、そして、いわき市の境界に近いことから、焼却場から発生する排ガスは、いわき市を初め、周辺自治体にも流れ出ることは明らかです。また、水源への懸念まで出ています。したがって、本市を初めとした周辺自治体及びその住民への説明の機会を持ち、合意を広げることが肝要ですが、こうした機会が設けられるのかどうかは不明であり、説明を強く求めていくことが必要だと考えます。説明をしっかり行うことによって、無用な混乱を避けることができることをいわき市では既に経験済みです。災害瓦れきの焼却処分を南部及び北部清掃センターで実施を計画した際に、いわき市は、関係する周辺地区の代表や住民の皆さんに説明を行い、議会でも何度か議論され、また、災害瓦れきを一般廃棄物と混焼する試験なども行い、住民の皆さんの合意を広げてきました。こうした積み重ねが、南部清掃センターでの焼却処分の実施につながったということができると思います。こうした経験に学んでいただくことが、今回の鮫川村のケースでも必要だと思います。特に、環境省はこの間、指定廃棄物の最終処分場の候補地を栃木県では矢板市、茨城県では高萩市の国有林野に選定した際、地元の矢板市及び高萩市に相談することなく決定したため、当該自治体から寝耳に水、断固として反対するなどと猛反発を受け、また、当該自治体にも反対運動が広まっています。合意を広げるプロセスを軽視した結果と思わざるを得ません。鮫川村に計画される今回の焼却施設の問題でも似たような事例を繰り返してはならないと思います。 こうしたことからも決議案第1号に盛られているいわき市初め、近隣自治体及び住民への情報開示と誠意ある説明を行うとともに、安全確認と合意形成を図るという要望及び決議案第2号に盛られている周辺住民はもとより本市及び本市市民への必要かつ十分な情報の公開と説明並びに住民生活の安全・安心を保障するためのあらゆる対策を講ずることはいずれも大切なことだと考えます。同時に、こうした本市議会の要望を強く打ち出すためにも決議案第1号に盛られた建設工事を停止することが大切になってきます。 現在工事は、県条例の規定との関係で停止している状況ではありますが、決議に盛られた要望事項を進めるためには、一定の時間が必要になることが容易に想像できます。議案に盛られた一連の要求は、安全対策に結実させる必要があります。この安全対策がとられないままに焼却が始まってしまえば、より高い安全の確保を図ること及び周辺の住民を初めとした市民の皆さんの心への影響を軽減することはできません。 したがって、情報公開と説明及び安全対策と合意という要望と建設工事の停止という要望は一体のものとして扱われなければならず、こうすることによってこそ決議案に盛られた要求項目の実効性が担保されると同時に、本市議会としての実現に向けた強い意志を示すことができると考えます。 以上、決議案第1号及び決議案第2号に賛同する立場から討論をしてまいりましたが、満場の皆様の御賛同を心からお願をいたしまして、私の討論を終わりといたします。 ○議長(根本茂君) 以上で、討論を終結いたします。--------------------------------------- △採決 ○議長(根本茂君) 直ちに採決いたします。 決議案第1号鮫川村青生野地区における焼却実験施設の建設工事の停止を求める決議について、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(根本茂君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。 次に、決議案第2号放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設に関する情報の公開と住民生活の安全・安心の保障を求める決議について、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(根本茂君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました決議の字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 次に、決議案第3号北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議について、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(根本茂君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました決議の字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 次に、決議案第4号北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議について、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(根本茂君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。--------------------------------------- △日程第6 意見書案第1号(提案理由説明~採決) ○議長(根本茂君) 日程第6、議員提出の意見書案第1号を議題といたします。--------------------------------------- △提案理由説明 △赤津一夫君提案理由説明 ○議長(根本茂君) 提出者より提案理由の説明を求めます。29番赤津一夫君。 ◆29番(赤津一夫君) 〔登壇〕いわき市議会政新会の赤津一夫です。 意見書案第1号患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書 難病といわれる疾病には有効な治療薬・治療法がなく、患者数が1,000人未満と特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)は医療上の必要性が高く、他の医療品と同様、その開発を円滑に進めることが重要である。 そのため、希少疾病関係患者団体はこれまでに「特定疾患への指定、及び治療薬開発の推進」を求める署名活動や「ウルトラ・オーファンドラッグ開発支援と我が国の創薬・難病対策に関する要望」を提出するなど、政府・関係省庁への積極的な要請活動を行ってきた。その結果、厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会など政府・関係省庁からも前向きな検討が強化されたが、しかし、未だ創薬実現に向けた明確な前進は見られない。 例えば、近年、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは世界に先駆けて縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(DMRⅤ)治療における「シアル酸補充療法」の開発研究を進め、患者団体の要請に応えた製薬企業が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業を活用して取り組み、医師主導によるDMRV治療薬の第Ⅰ相試験を終了した。その後も独立行政法人科学技術振興機構(JST)の研究成果展開事業(A-STEP)の助成を受けたが、第Ⅱ・第Ⅲ相試験を行うには10~20億円とも言われる巨額な資金が必要であり、財源不足のため開発が暗礁に乗り上げたままになっている。 難病と闘っている希少疾病患者は、日々進行する病状を抱え、もはや一刻の猶予も待てない深刻な状況であり、計り知れない不安を抱きながら一日も早い希少疾病の治療法の確立を待ち望んでいる。 よって、国においては、次の事項について早急に実現するよう強く要望する。1 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発を促進・支援するための法整備を行うこと。2 遠位型ミオパチーをはじめとする希少疾病に関する研究事業の更なる充実強化と継続的な支援を行うこと。3 希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置を講ずること。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。 ○議長(根本茂君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(根本茂君) お諮りいたします。ただいま上程の意見書案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。意見書案第1号患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました意見書の字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(根本茂君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。--------------------------------------- △閉会 ○議長(根本茂君) 本定例会は、11月29日に開会されて以来、15日間にわたり、議員各位には連日活発かつ慎重な審議を尽くされ、全議案を議了いたしまして、本日ここに閉会の運びとなりました。 議員各位並びに理事者の御協力により円滑な会議運営を行うことができましたことに、議長として深く感謝の意を表する次第であります。 平成24年も残すところあとわずかとなりました。皆様には、何かと御多忙をきわめることと存じますが、健康に留意されまして新年を迎えられますようお祈り申し上げます。 これをもちまして、平成24年いわき市議会11月定例会を閉会いたします。            午後6時31分 閉会---------------------------------------    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              いわき市議会議長   根本 茂              同副議長       遊佐勝美              同議員        吉田実貴人              同議員        斉藤健吉...